改憲反対アーカイブ

政府の行為によつて 再び戦争の惨禍が起ることのないやうに することを決意

教育

憲法を「子どもの学校教育」で比べると、違いが見えます。
日本国憲法 第26条は、 「教育を受ける権利」 「義務教育の無償」 を定めています。 中心にあるのは、子どもや国民が学ぶ権利です。
自民党草案 第26条も、この形は残しています。 ただし、 「教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないもの」 という考え方が加わります。
参政党案 第9条では、 「自ら学び自ら考える力」 「多様な選択肢」 が書かれる一方で、 「歴史と神話」 「修身」 「武道」 「愛国心」 「教育勅語など歴代の詔勅」 なども教育に入っています。
教育は、子どもの人生を広げるための権利なのか。 それとも、国が望む国民を育てるためのものなのか。
ここは大きな違いだと思います。