憲法を「子どもの学校教育」で比べると、違いが見えます。
日本国憲法 第26条は、 「教育を受ける権利」 「義務教育の無償」 を定めています。 中心にあるのは、子どもや国民が学ぶ権利です。
自民党草案 第26条も、この形は残しています。 ただし、 「教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないもの」 という考え方が加わります。
参政党案 第9条では、 「自ら学び自ら考える力」 「多様な選択肢」 が書かれる一方で、 「歴史と神話」 「修身」 「武道」 「愛国心」 「教育勅語など歴代の詔勅」 なども教育に入っています。
教育は、子どもの人生を広げるための権利なのか。 それとも、国が望む国民を育てるためのものなのか。
ここは大きな違いだと思います。