改憲反対アーカイブ

政府の行為によつて 再び戦争の惨禍が起ることのないやうに することを決意

教育を受ける権利、受けさせる義務

「教育を受ける権利」
「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」
と現行憲法26条は定めています。
しかし、自民党改憲草案26条では、これに加えて3項が新設されています。
「国は、教育が国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない」
一見、よいことが書かれているように見えます。
でも、なぜこれを憲法に付け加える必要があるのでしょうか。 
気になるのは、教育を
「国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うもの」
と位置づけている点です。
教育が社会や国の未来に関わることは、その通りです。
ただ、現行憲法26条の出発点は、 国民の
「教育を受ける権利」
です。
教育は、国のための人づくりなのか。 それとも、一人ひとりが学び、自分の人生を選ぶための権利なのか。
憲法に新しく書き加えるなら、 何を重視する条文なのかを見たいです。
ここは慎重に見たいです。